今すぐ確認!火災保険で直せる雨漏りの条件。“適用の落とし穴”とは?
火災保険に加入していれば、住宅に雨漏りが生じた場合、保険金で雨漏り修理を行うことができます。
ただ、火災保険で雨漏りを修理するためにはいくつかの条件をクリアしなければなりません。
火災保険で雨漏りを修理するためのポイントについて解説します。
火災保険で雨漏り修理するためのポイント
火災保険で雨漏りを修理するためには、自然災害が発生したかどうか、雨漏りが自然災害によるものかがポイントです。
以下、詳しく紹介していきます。
・火災保険でどこまで補償されるのか確認する
火災保険に入っている住宅に雨漏りが生じた場合は、火災保険から保険金が下りて、その保険金を工事費用に充てられることがあります。
そのためには、火災保険の補償内容を確認することが大切です。
一般的な火災保険では次のような場合に補償を受けられることになっています。
- 火災、落雷、破裂、爆発
- 風災、ひょう災、雪災
- 水災(豪雨や台風による洪水等)
- 給排水設備の漏水による水濡れ
- 盗難
- 車両や航空機の衝突
- その他の物体の衝突
- 騒擾、労働争議等による破損
- その他の偶然な破損事故
このうち、雨漏りと関係あるのは、風災、ひょう災、雪災です。
・火災保険が適用される自然災害が発生したかどうか
風災、ひょう災、雪災の規模が火災保険が適用されるほどのものだったかどうかがポイントです。
風災なら、台風が直撃したり、竜巻が発生し、次のような被害が生じた場合です。
- 台風の風で、窓ガラスが割れた。
- 台風の風で、屋根や外壁の一部が剥がれた。
- 台風の風で、雨どいなどが外れた。
- 台風の風で、物が飛んできて、屋根や外壁などが破損した。
このような被害を受けたために、雨漏りが生じた場合は、火災保険が使える可能性があります。
また、風災の時の風速がどの程度だったも重要ですが、おおむね風速20メートル以上の強風の場合、上記のような被害が生じやすいとされています。
風速20メートル以上だと、木が倒れたり、看板が外れて飛んでしまうほどの風になります。
また、車の運転が難しかったり、外に出歩くのが困難なこともあります。
ひょう災の場合は、特別大きなひょうが降ったケースです。
屋根や窓ガラスが割れたり、車のボディーがへこんだり、フロントガラスが割れたりといった被害が生じた程度であれば、火災保険が適用される可能性があります。
雪災は、想定外の大雪によって、雨どいなどが壊れた場合です。
・火災保険の保険金は3年以内に請求する
火災保険の保険金を請求できる期間には時効があります。
一般的には、火災保険の対象となっている建物や家財に損害が生じるなどの保険事故が発生してから3年以内に保険金を請求しなければなりません。
ただ、3年以内なら大丈夫という過信は禁物です。
まず、風災、ひょう災、雪災の被害を受けてから3年も経過してしまうと、経年劣化なのか、自然災害によるものなのかそれともほかの原因によるものなのかはっきりしないために、火災保険の審査が厳しくなり、結果として火災保険が下りないこともあります。
また、風災、ひょう災、雪災の被害を受けてから3年も損傷状態を放置してしまうと、建物が雨漏りにより相当に傷んでしまい、住めなくなる可能性が高いです。
やはり、風災、ひょう災、雪災といった自然災害が発生した直後に速やかに雨漏り修理業者に確認してもらい、修理を依頼すると同時に保険金を請求するべきです。
・火災保険の保険金の請求は自分で行う
火災保険の保険金は契約者が行うのが原則です。
火災保険の契約約款や説明書き、ホームページなどで、風災、ひょう災、雪災の被害を受けた場合に、どのような条件なら火災保険を請求できるのか確認し、保険会社や保険代理店に連絡しましょう。
保険会社からは、保険金請求書等の書類が送られてくるため、必要事項の記入も自分で行いましょう。
なお、保険金請求の際は、
- 修理の見積書
- 被害状況の写真
などを添付しなければならないのが一般的です。
これらは、雨漏り修理業者に依頼して取得する必要があります。
そのため、保険金の請求と雨漏り修理業者への依頼は同時に行うようにしましょう。
・火災保険の保険金が下りるかどうか判断するのは保険会社
保険金の請求時に注意したいことは、保険金が下りるかどうか判断するのは保険会社だということです。
雨漏り修理業者が「この被害状況なら確実に保険金が下ります」と断定したとしても、それは、雨漏り修理業者の意見に過ぎません。
保険金が下りることを当てにして修理したのに、保険金が下りず、多額の修理代金を請求されてしまうという消費者トラブルも発生しています。
「確実に保険金が下ります。修理しましょう」という感じで、契約を急かす業者は注意した方がよいです。
特に、訪問販売の業者はその傾向があるので注意してください。
・火災保険の保険金は自分で請求しても下りる
火災保険の保険金を請求するには、火災保険の申請サポート業者が代行しないと無理。という宣伝に注意しましょう。
火災保険の保険金は契約者が自分で請求するものですし、保険会社の指示通りに保険金請求書や必要書類をそろえれば、保険金は普通に下ります。
特別なノウハウが必要とか、書類の書き方や写真の書き方を工夫しなければならないということはありません。
雨漏り修理で火災保険が使えないケース
住宅に雨漏りが生じればどのような場合でも火災保険が使えるわけではありません。
台風直後の雨漏りでも、火災保険が使えないケースを詳しく解説します。
・経年劣化による雨漏りの場合
住宅の雨漏りが経年劣化によって生じた場合は、火災保険を使うことはできません。
例えば次のような場合です。
- 屋根が劣化して、ひび割れやずれが生じてその隙間から雨水が染み込み雨漏りになっている。
- 窓枠やシーリング(コーキング)部分が劣化し、その隙間から雨水が染み込み雨漏りになっている。
- 外壁が劣化してひび割れが生じており、その隙間から雨水が染み込み雨漏りになっている。
経年劣化が生じていると台風や大雨の直後に雨漏りに気づくこともありますが、風災の被害を受けたとは言えないのが一般的です。
・施工不良による雨漏りの場合
新築時の初期不良やリフォーム工事を行った際に施工不良が生じたことで雨漏りにつながったというケースでは、火災保険を使うことはできません。
このような場合は、施工不良の状況を確認した上で、新築時の売主やリフォーム工事の施工業者に対して、損害賠償請求を行うべきことになります。
・窓の閉め忘れ等による雨漏りの場合
台風や大雨の際に窓を閉め忘れたために、窓から雨が入り、床や壁が水浸しになってしまった場合です。
2階の窓を閉め忘れてしまった場合は、1階の天井にまで雨染みが生じてしまい、雨漏りのような状態になることもあります。
こうした吹込み損害は、火災保険の保険金で補償されないのが一般的です。
風災、ひょう災、雪災で火災保険を請求する際の流れ
風災、ひょう災、雪災で火災保険を請求する際の流れを確認しておきましょう。
保険会社とのやり取りと雨漏り修理業者への見積もり依頼などを同時に進めることがポイントです。
・風災、ひょう災、雪災の直後
自然災害の直後は、建物の被害状況を確認しましょう。
その際、建物の被害状況の写真を撮影しておくことを忘れないようにしてください。
なお、一般の方が、建物の屋根などに上がることは危険なので、撮影できる範囲で撮影してください。
・保険会社に連絡する
火災保険の保険会社に風災、ひょう災、雪災の被害を受けた旨の連絡を行います。
保険会社からは保険金請求書等の書類が送られてくるので、内容を確かめて記入します。
・雨漏り修理業者に見積もりを依頼する
保険会社に連絡するのと同時に雨漏り修理業者を探して、修理と見積もりを依頼しましょう。
保険金請求書を送付する際に、雨漏り修理業者の見積書が必要なので用意してもらいます。
また、被害状況の写真も、屋根の上など、撮影しきれなかった部分を撮影してもらいましょう。
・保険金請求書を送付する
保険会社に保険金請求書を送付します。保険会社では、様々な審査を行い、同時に現場の確認のために調査員を派遣することもあります。
・雨漏り修理業者に応急措置を依頼する
建物が損傷したまま放置してしまうと、建物の被害が拡大してしまうので、応急措置や雨漏り修理を先に行うべきこともあります。
・保険金を受け取る
保険会社の審査等が終われば、保険会社から保険金が支払われます。
支払額を確認した上で、雨漏り修理業者に必要な工事を進めてもらいましょう。
まとめ
住まいの総合病院は、兵庫県尼崎市で雨漏り修理、水漏れ修理、外壁塗装、屋根塗装工事などの住宅にまつわる総合的な補修やリフォームの工事を手掛ける職人直営のお店です。
中間マージンが掛からないので、本当に住宅のリフォームに必要な費用だけで工事を行うことができます。
雨漏りを放置してしまうと、建物がどんどん傷んでしまいます。台風や竜巻などにより、建物に被害が出て雨漏りするようになった時は、早めに修理しましょう。その際、火災保険が使えるかどうかのアドバイスもさせていただきます。
お住まいの雨漏り修理に関してお悩みの方は、お気軽にご相談ください。